交通事故 民事 鹿児島質問集


Q.276
社則はどこまで有効なのか?以前勤めた会社の社則に、辞めてから3年間は同業他社へ...

社則はどこまで有効なのか?以前勤めた会社の社則に、辞めてから3年間は同業他社への就職を禁ず、というものが有りました。一部上場企業です。入社当初は、「職業選択の自由」という、憲法の大前提があるのに、何をばかなことを・・・と思っていましたが、いざ転職する際に、知り合いの弁護士さんにお聞きしたところ、この社則が有効で、裁判になれば負ける可能性が高いとおっしゃっていました。法律相談のほうにも同様の質問をさせていただきましたが、こちらでは、一般常識としていかがなものかをお聞きしたいと思います。この、いわゆる競業への就職制限もそうですが、例えば、社内恋愛禁止や髪型、服装の制約など、法律上では自由とされていることが、社則で制限しているケースがたくさん有ります。いったいどこまで有効なのでしょうか?私個人の考えでは、服装などは当然常識にのっとる必要が有ると思いますが、髪の長さや色まで事細かに制約したり、社内恋愛禁止などは、大変、ナンセンスだと思います。みなさんの考えをお聞かせください。



A.276
社則はどこまで有効なのか?以前勤めた会社の社則に、辞めてから3年間は同業他社へのベストアンサー

転職の制限などは、立場によっては当然ですね。私は、ある会社で独自性の強い新規事業を立ち上げから事業責任者としてやっており、私が、起業する際も、制約条件を会社と協議しました。要は、私が全てのノウハウや、会社の強み弱みを熟知しており競業の起業の場合、会社側の事業をつぶすことなど造作なくできます。そうならないために、起業エリア、商圏を数年間、制限する項目や現在の顧客への接触禁止期間などを約束した上で公正証書にし、その上で起業の支援をしていただきました。いわば、合意でののれんわけのような形ですね。要は、重要なポジションにいるほど、制限が有効の判例が出やすく単なるヒラ社員や、役職でも工場のラインなどの現場作業系なら特にノウハウや移籍に伴う、損倍発生の可能性が下がるため規則は無効の判決が出やすくなります。元の企業に与える損害の可能性で決まると思いますよ。又、社内恋愛も、こじれたりすれば採用し、育成した社員が退職するリスクが増加するので当然といえば当然。金銭を扱う職場などは、共謀犯罪の可能性も出るため、特に禁止ですよね。服装・頭髪も企業イメージを低下させる恐れがありますイメージを向上させるのは概ねコストがかかり一見くだらない容姿への規制が、このコストダメージを軽減します。企業がリスクが高まることはダメですよ全ての損失を自身で補填できるなら、規則はどうでもいいでしょうが結局は、規則は、将来の損害賠償請求を防止する側面があるのです




 民事再生 弁護士  

Q.277
【法律相談】よく似た事業名をつけられて、迷惑行為で困っていますたとえば、自分の...

【法律相談】よく似た事業名をつけられて、迷惑行為で困っていますたとえば、自分の事業名が「A」だったとします。これは既に個人事業として届け出してあり、確定申告もこの名前で行っています。そこに突然、「地名A(たとえば、新潟A)」という、ややこしい名前の事業が現れました(個人事業のようです。株式がついていませんので)。なぜ分かったのかというと、顧客が誤って自分のところに電話してきたからです。そこで、「地名A(たとえば、新潟A)」の事業所に電話をして、「A」の代表者が文句をいいました。この事業は、元々「B」という関係のない名前を使っていたのですが、突然「地名A(たとえば、新潟A)」に表記を変えたとのこと。しかし、誰かが作ったらしい古いホームページには、まだ「B」という名前で同一住所で記載されている。調べてみると、事業のホームページも存在していないし、どう考えてもアクセス数稼ぎと知名度アップに「A」の名前を悪用しているようにしか見えない。事業「A」の代表者「●●というホームページに、Aという事業名で記載されていますよね?勘違いされたお客様から電話がかかってくるのですが、やめてもらえませんか。「A」はウチが使っているのですから、おたくは地名Aでしょ。それに、誰かが作ったらしい古いホームページには、まだ「B」という名前で同一住所で記載されているみたいじゃないですか。弁護士をはさんで争い事になる前に、やめていただきたいのですけど」事業「地名A」の代表者のらりくらりした様子で「古いホームページの件は知りませんが、●●というホームページの記載は訂正します」今回は訂正されていましたけど、この問題を解決するためには事業「A」が商標登録しないといけないのでしょうか。また、個人事業主として申告しているわけですが、法律的に訴えられた場合は弱いですか?事業「地名A」には、おひきとり願いたいのですが。どなたか、法律家の方。ご回答よろしくお願いします。(ちなみに、私は事業「A」の代表者です)



A.277
【法律相談】よく似た事業名をつけられて、迷惑行為で困っていますたとえば、自分ののベストアンサー

結論としては、特に強く言えません。裁判してもやめさせる判決を得るのは困難です。商標登録していれば、相当に強いです。商標登録してなくても、「A」の表示をする事業主として極めて有名であれば、不正競争防止法上の主張ができる可能性があります。そういう事情が無いなら、商売上の自由を妨げるのはかなり困難です。それどころか、まちがって、相手方が先に商標登録してしまったら、質問者自身が商売上の表示としての「A」を使いにくくなってしまいます(自己の名称の表示としてなら構わないけど)。その場合、先に「A」を使っていた、という事情があっても反論として成立しません。「A」を先に使っていて、かつ、「A」の使用者として有名になっていた、ということを証明しないといけません。これは商標法32条で定められています。




   

Q.278
弁護士への法律相談、司法書士への法律相談、行政書士への法律相談それぞれ大体で良...

弁護士への法律相談、司法書士への法律相談、行政書士への法律相談それぞれ大体で良いのでいくらですか?



A.278
弁護士への法律相談、司法書士への法律相談、行政書士への法律相談それぞれ大体で良のベストアンサー

ピンきりでしょう。役場の無料法律相談を利用すればタダですよ。




 
 

Q.279
『具体的な人権侵犯事実』という言葉について質問します。法務局人権擁護課に人権相...

『具体的な人権侵犯事実』という言葉について質問します。法務局人権擁護課に人権相談申し込みのメールを送りました。・苦労して形にした仕事を台無しにされる・身内を侮辱される・近くの席に座ると、一番遠くまで席を移動される・「バカ」と言われる・会議の席で大声で侮辱される・仲間の前で人格を否定されるなどのハラスメント内容を『具体的に』書いて送ったつもりなんですが、『頂いたメールの内容だけでは,具体的な人権侵犯事実が確認できませんでした』という返事でした。上記の事柄は人権侵犯事実ではないのでしょうか??しかし『当機関の関与を希望される場合は,一度,下記の電話番号までご連絡下さい。なお,侮辱罪で被害届を出す場合は,お近くの警察署にご相談されることをお勧めします。また,損害賠償請求等の法的手続きをお考えであれば,横浜弁護士会総合法律相談センター(045−211−7700)や,法テラス(050−3383−5360)に相談されることをお勧めします。』とも書かれていました。電話で連絡するとしたら、どのようなことに気をつけたらいいものでしょう?それから、『具体的な人権侵害』ですらないものが、侮辱罪やら損害賠償請求の対象などになるものなんでしょうか?(ちなみに、相手が私にやったことは、とても酷いことだと思うのですが、具体的な被害は何もありません。うつにもなっていなければ、私の名誉も損なわれていません。相手の名誉が地に堕ちただけです)



A.279
『具体的な人権侵犯事実』という言葉について質問します。法務局人権擁護課に人権相のベストアンサー

自由が侵害されてはじめて、人権の侵害です。バカと言われない自由?身内を侮辱されない自由?会議で怒られない自由?単に刑法上の名誉毀損の成立が考えられるだけなので、人権侵害はありません。権利という概念はそもそも国に対して主張されるものです。




   

Q.280
これは兵庫県弁護士会のHPの書き込みです。「司法書士は、金額140万円を超える...

これは兵庫県弁護士会のHPの書き込みです。「司法書士は、金額140万円を超える事件について、代理人となることはできませんし、法律相談を受けることもできません。たとえば、200万円の金額を請求する事件については、代理人となれず、法律相談を受けることもできないわけです。これに反すれば、弁護士法72条に違反する行為をしたものとして、懲役刑を含む刑事罰に問われる可能性があります。もし相談の途中で140万円を超える事件であることが判明した場合は、その司法書士は、ただちに法律相談を中止する必要があります。」法律相談にまで事件の金額による規制がされているとはとても考えられません、はたしてこの行為は弁護士法違反になるでしょうか?



A.280
これは兵庫県弁護士会のHPの書き込みです。「司法書士は、金額140万円を超えるのベストアンサー

無償なら違反になりませんが有償で相談を受けると弁護士法違反です・・・・・・・・・・・・・(補足)弁護士法違反の根拠は弁護士法ですよ(笑)非弁行為(弁護士でない者が弁護士にしか許されていない業務を行うこと)で罰せられます弁護士法第七十二条i)弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件ii)その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、iii)又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。iv)ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。つまり認定司法書士の業務の範疇の相談なら(140万円を超えていなければ)司法書士が相談を受けてもいいのですよ刑事事件については140万円超えと同じで一般的な解説や手続きの流れを説明する程度ならいいけれども具体的個別的な相談は×ってことになってますね司法書士だけでなく行政書士や税理士や社会保険労務士やFPなんかも同様の縛りがありますね




   


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