千葉県 遺産相続相談ナビ


Q.276
「非嫡出兄弟」に対する、遺産相続について私は嫡出の妹と二人兄妹ですが、最近母が...

「非嫡出兄弟」に対する、遺産相続について私は嫡出の妹と二人兄妹ですが、最近母が亡くなり、父と三人で暮らしております。母が没してから、突然異母兄弟(非嫡出)である「兄の存在」が明らかになりました。父に対し、心情的に憤懣やる方ない思いを抱かざるを得ませんが父の遺産相続に関しては、非嫡出の兄にも相続権があるのは理解しています。そこで質問なのですが私と妹の兄妹間での遺産相続に関して、私⇔妹間のみで相続を完結すべく互いに遺言書を交し合おうと思います。(兄弟間に遺留分は無いと思いますので、兄を排除)然しながら、その時点で、まだ父が存命であった場合当然の事ながら、親である父にも相続権(私達兄妹が被相続人となる)があろうと思います。簡潔に言いますと、父の遺産については兎も角私たち兄妹間の遺産を、非嫡出の兄には渡したくないのですが遺言若しくは法的手段により、父並びに兄を相続対象者から排除する事は可能でしょうか?



A.276
「非嫡出兄弟」に対する、遺産相続について私は嫡出の妹と二人兄妹ですが、最近母がのベストアンサー

「相続人の順位」と言うものがあるのですが質問は、貴方か妹さんが亡くなった場合に、貴方もしくは妹さんと父親には相続させてもいいけれど、兄には相続させたくないと言う事ですよね遺言があれば、貴方が亡くなった場合に妹さんに遺産は残せますが、民法に規定されている「法定相続」ではお父様が存命の場合、妹さんは相続人にはなりませんよ相続人の順位に従うと、直系尊属があれば兄弟姉妹には相続分がなく、直系尊属がいない場合に初めて兄弟姉妹が相続人となります同じ理由で、お父様が存命の間はお兄さんにも相続権はありませんお父様が亡くなっている場合に初めて、「代襲相続」で相続分がいくことになるのですがそこで相続させたくない、と言うのであればやはり遺言でその事をはっきりさせておけばいいと思います細かいところは詳しくないので良く判りませんが(相続関係は複雑ですので…)、恐らくこれで大丈夫かと思いますより詳しくご存じの方があれば、訂正願います




 相続 千葉  

Q.277
遺産相続について。カテ違いでしたらごめんなさい。父は前妻との間に息子(A氏)が一...

遺産相続について。カテ違いでしたらごめんなさい。父は前妻との間に息子(A氏)が一人おり、相続人はA氏、私の母、私、弟です。現在、手続き中です。A氏には、金銭での相続をする予定でして(土地が欲しいと言われればあげるつもり、と母は言ってます)父の遺産は、土地や不動産、そして預金となっており、勿論全てが父の財産なのですが、口座名義が父となっているだけで、預金の大半は母が私と弟の為にと貯蓄してくれていたものだそうです。同じく祖母も、父名義の口座に、孫の私達の為に貯蓄してくれていました。以下、今更何を言っても変わらない事は重々承知した上で、書かせていただきます。まず、口座の名義変更をしなかった事は、私達の責任です。言い訳をさせていただくとすれば、当時、私や弟は遺産の事など全く頭に無く、そして知識もありませんでした。(弟に関しては未成年でした)母も、父の看病の事で頭がいっぱで、私達同様、遺産の事など考えられなかったと言っています。(父は肺癌で亡くなりました。告知はしてませんでしたので、本人は最期まで治ると思って頑張っていた為、遺言も書かせられなかったと母は言います)その為、今このような事になっているのですが、私はどうしてもA氏に伝えたい事があります。・遺産相続でA氏に渡るお金は、母や祖母が私達姉弟の為に貯めていてくれたものだという事。・父の看病を、母が精一杯頑張ってくれていた事。・そして、相続された金銭は、大事に使ってほしいと思っている事。・以上は私個人の考えであって、母や弟は全く関係ない事。・相続については今まで通り、法律に従って進める事。以上の事を、A氏に手紙で伝えても大丈夫でしょうか?本当に、ただ私がA氏に私の思っている事を伝えたいだけであって、相続に関してどうこうしようとかいうつもりは全くありません。(どうこうしたくても出来ないとわかっていますので)ただ、悔しいのです。あの時私に知識があれば・・・と、後悔しているのは事実です。そして、何の現状も知らずに、ただ遺産を取れるだけ取ろうとしてきているA氏に対しても、悔しいという思いは尽きません。だけど、仕方ないのですよね。これが現実、法律が全て。わかっています、だけど、伝えておきたい・・・。この手紙を出す事によって、相続に支障は出てしまうのでしょうか?もしそうならば、ぐっと堪えて・・・手紙は出しません。その場合、何か他にA氏へ想いを伝える術はありませんでしょうか?それとも、私のこの考え自体を、改めるべきでしょうか?弁護士に相談すれば良い事なのでしょうが、以前質問させていただいている通り、弁護士には頼れません。宜しくお願いします。



A.277
遺産相続について。カテ違いでしたらごめんなさい。父は前妻との間に息子(A氏)が一のベストアンサー

心中お察しいたします。自分は法律の専門家ではありませんが相続の件では多少なり煩わしいことも経験していますので少しだけ記させてください。手紙のことに関してはA氏にとってはおそらく鼻紙にもならないでしょう…弁護士を立てて多めに請求してくるような方ですから。ここは情に訴えるよりも法律に則って、クールに事を進めていった方が良いかもしれません。法定相続ですから質問者様のお母様が1/2、A氏、質問者様、弟さんがそれぞれ1/6相続になりますよね。その線は譲る必要は無いと思います。また、身の回りの世話や看護をされた場合寄与分が認められますのでそれも計算してみてください↓弁護士が頼りないようですが報酬を払うのですから以上のことを訴えてしゃんと働かせてください。相続問題はある意味戦争です。徹底抗戦と和睦のさじ加減をしっかりと見極めて後悔の残らないようにされてください。自分的には5/6は取りたいですね。気持ちをしっかりと持ってお母様を支えてあげてくださいね。良い結果になりますように…




   

Q.278
遺産相続問題祖母の遺産相続についての相談です。父が3年前に亡くなりました。今年...

遺産相続問題祖母の遺産相続についての相談です。父が3年前に亡くなりました。今年祖母が亡くなったのですが、祖母は公証人遺言を遺していました。その遺言書は父が亡くなるひと月前に作成されたものでした。綿密な遺言書で遺留分だけしか父に遺さないとしている内容のものでした。祖母は父の生前より認知症の症状が出ており、デイケアをお願いしても家にサービスの方を入れなかったり、父のことが認識できなかったのか冷蔵庫の飲み物を飲んだ父のことを泥棒だと騒ぐことがあるような状態でした。そして、葬儀の際は息子である父の死もわかっていない様子でした。父の死のひと月前に遺言を作成していたのなら、死後書きかえるのが普通だと思うのですがひと月後に書き換えることができないほど認知症が急激に悪化するものか…。作成時にも正常な判断ができたような状態ではなかったのではないかと思っています。裁判を起こした場合、このような状態でも遺言書は有効とされる場合が多いのでしょうか。



A.278
遺産相続問題祖母の遺産相続についての相談です。父が3年前に亡くなりました。今年のベストアンサー

(1)1995年(平成7年)時点では、公正証書遺言であっても、「平成元年以降に公正証書遺言の無効が裁判所で争われた件数は、法律専門誌に紹介されている事例だけで、24件と以外なほど多く、そのうち11件に無効の判決が下りている。」という状態で、日本公証人連合会は、全国銀行協会宛に平成15年2月17日付けで、公正証書遺言により指定された遺言執行者への預金払い戻しを認めることの要望書「公正証書遺言に基づく預金の払戻し等についての要望」を提出しましたが、同協会は「要望には応じられない」旨を回答しています。(2)私の見聞きした感覚では、本件(2007年=平成19年)当時の公正証書遺言作成にあっては、公証人さんも相当慎重になっていて、「判断能力が低下した痴呆性高齢者や病人の遺言であり、事前作成された原稿を公証人が読み上げるに対し、遺言者はただ肯定の言葉や首を上下左右に振るということで示す程度のことしかされず」(上記記事参照)というような杜撰な確認はされていないように思います。(勿論、本件公正証書遺言作成についてどうだったのか、私が知る由は有りませんが。)




 
 

Q.279
私は二人兄弟です。母は死に、父は後妻を貰いました。遺産相続で、妻は夫の資産の半...

私は二人兄弟です。母は死に、父は後妻を貰いました。遺産相続で、妻は夫の資産の半分を貰えると聞いていますが、父に遺言を書かせて、後妻、私、弟に各三分の一ずつにする事は、法律上可能でしょうか?



A.279
私は二人兄弟です。母は死に、父は後妻を貰いました。遺産相続で、妻は夫の資産の半のベストアンサー

結論から申し上げれば、可能であると思われます。後妻は遺産相続に関係ないという意見もありますが、配偶者は常に相続人となる(民法890条)ので、遺産相続には当然関係あります。相続分(各相続人の相続の割合)については、遺言で自由に指定できますが、遺留分に関する規定に反することはできません(民法902条1項)。相談者様の場合、相続人は3人で、配偶者一人、子二人ですので、総体的遺留分(遺産全体に占める遺留分の割合)は2分の1になり(民法1028条2号)になります。そして、個別的遺留分(遺産全体に占める各相続人の遺留分の割合)については、配偶者が2分の1×2分の1=4分の1、相談者様とご兄弟が2分の1×2分の1×2分の1=8分の1になります(民法1044条、900条1号および4号)。3分の1>4分の1ですから、遺言で指定しようとしている相続分は遺留分の規定に反していないので、法律上はご相談内容の遺言をすることは可能です。平たく申し上げれば、配偶者には最低でも4分の1、相談者様とご兄弟には最低でも8分の1を相続させる内容にしておけば、法律上問題ないということです。




   

Q.280
500枚!今遺産相続で兄弟ともめてます。土地は100%私の名義で買って、家の名...

500枚!今遺産相続で兄弟ともめてます。土地は100%私の名義で買って、家の名義は三分の二は私で残り三分の一は母の名義で建てました。その母も3年前に亡くなりまして相続手続きをせずにいましたが、家を売却したいと考えてます。(遺言書も何も無く法定相続なら、家の名義は三分の二=66.6%+(残り三分の一÷3)11.1%=77.7%が私の名義のはずだと思うのですがどうでしょうか?)ですが兄達が実印を押してくれませんし書類等(住民票・印鑑証明・戸籍謄本)をくれませんので調停を、最悪裁判をかけたいと思います。もし相続人(兄二人)が調停に出頭しなければどうなるのでしょうか?だらだらと続くのでしょうか?早く売りたいのですが売ることは可能でしょうか?裁判だとどのくらいの月日が掛かるのでしょうか?また、裁判費用(弁護士費用)はどの位でしょうか?質問ばかりで申し訳ございませんが宜しくお願いします。



A.280
500枚!今遺産相続で兄弟ともめてます。土地は100%私の名義で買って、家の名のベストアンサー

分割割合については間違っていないように思います。(兄妹3人ということですね?)>もし相続人(兄二人)が調停に出頭しなければどうなるのでしょうか?だらだらと続くのでしょうか?審判に移行します。>早く売りたいのですが売ることは可能でしょうか?こちらの単独名義にならないと、難しいでしょうね。>裁判だとどのくらいの月日が掛かるのでしょうか?審判でいいでしょうか。半年くらいですかね。>また、裁判費用(弁護士費用)はどの位でしょうか?弁護士によります。私がやるなら20〜30万円くらいでしょうか。他の財産状況にもよるかもしれません。(補足を見て)相手方次第ですが、1年くらいかかるかもしれません。




   


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